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「全ての看護職員の処遇改善を求める」要請書を提出しました

2023 年4 月17 日

内閣総理大臣 岸田 文雄 様
厚生労働大臣 加藤 勝信 様

全日本民主医療機関連合会
会 長 増田 剛

全ての看護職員の処遇改善を求める要請書

2022 年10 月からの診療報酬改定において、新型コロナウイルス感染症の対応などで一定の役割を担う病院に勤務する看護職員の処遇改善を目的に「看護職員処遇改善評価料」が新設
されました。政府が看護職員の処遇改善に光を当て、取り組みを開始したことは大きなことと考えます。

しかし、「看護職員処遇改善評価料」には大きな問題があり現場に混乱をもたらしています。評価の対象が、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200 台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)と、狭く限定されていることです。このことにより施設間などでの不公平・不団結が生じ、評価料の算定を断念したり、賃金格差を是正するために新たな経営負担が生じたりするなどの問題が起こっています。地域包括ケアを推進する中で、看護師は病棟だけではなく外来、訪問や在宅へと幅広く展開しています。処遇格差は異動や新人看護師の配属先にも影響を及ぼしています。また、評価料の対象外となっている訪問看護ステーションや診療所に於いても地域医療を守る必要性から通常の診療時間外にも発熱患者の対応、ワクチン接種の対応などに奮闘し役割を精一杯に果たしています。そしてコロナ病棟へ入院することができない患者は回復期・慢性期病院や介護施設でも看護し、在宅では訪問看護が担うなど、緊密に連携・協力し、支え合っているのが実際です。
「看護職員処遇改善評価料」の対象となるのは就業中の看護職員約168 万人の内、35%程度(約57 万人)に限られており、全ての看護職員に対する処遇改善の早急な実現を求めます。

 

要請項目

1.2022 年10 月に新設された令和4 年度診療報酬改定による「看護職員処遇改善評価料」を抜本的に見直し、すべての看護職員が対象となる制度とすること

全日本民主医療機関連合会
連絡先:113-8465 東京都文京区湯島2-4-4 平和と労働センター7 階
電 話:03-5842-6451 FAX:03-5842-6460


▶要請書のPDFはこちらから

 

 

掲載日:2023年4月18日/更新日:2023年4月18日